2005年4月15日号
事故報告件数、前年度の半分に
〜日本薬剤師会「日本薬剤師会に報告された調剤事故等報告事例」
地域を単位に、患者中心の医療体制へ
〜厚生労働省「医療計画の見直し等に関する検討会」
非処方せん医薬品の販売条件について通知
〜厚生労働省「処方せん医薬品等の取扱いについて」
日本薬剤師会(日薬)は3月26日、2004年度(2004年4月1日〜2005年3月8日)に日薬に寄せられた調剤事故等を報告した。2004年度は前年度より19件と大幅に減少し19件だった。
調剤事故の内容は、薬剤量の間違いが10件、薬剤の間違いが6件など。薬剤の間違いの多くは薬剤名の類似に起因しており、新人薬剤師ばかりでなく、調剤経験20年のベテラン薬剤師による調剤事故も発生していた。中には、1日量12mgが上限の「リスパダール細粒1%」を25mg処方してある処方せんを、疑義照会せずにそのまま調剤した事例などがあった。
厚生労働省は 3月28日、「医療計画の見直し等に関する検討会」で新たな医療計画の考え方を提示した。主要な疾病ごとに診療ネットワークを構築して、「医療機関完結型医療」を「地域完結型医療」へ転換させる。
同省の構想は、新たに設定する「日常医療圏」を単位とした疾患ごとの診療ネットワークが2次医療まで対応するというもの。医療機関間の機能的な連携によって、日常的な健康相談や療養管理はかかりつけ医、疾病発症時には専門医療機関など、患者が地域で必要な医療を切れ目なく受けられる体制を整える。
4月1日、改正薬事法の施行によって要指示薬が廃止され、医療用医薬品は「処方せん医薬品」と「処方せん医薬品以外の医療用医薬品」(医療用非処方せん医薬品)に再分類された。これらの販売条件が、3月30日付の医薬食品局長通知で示された。
通知では、非処方せん医薬品についても処方せん医薬品と同様に「処方せんに基づく薬剤の交付」を原則とし、やむを得ず販売を行わざるを得ない場合などは、受診勧奨を行った上で、必要最小限の数量に限定して、薬剤師が調剤室で分割し対面販売することを条件に、販売を認めた。販売時には、(1)販売品目、 (2)販売日、(3)販売数量、(4)患者の氏名、連絡先――を記録し、添付文書等を患者に渡さなければならない。