2007年11月15日号
薬局にも休日夜間や24時間対応求める
社保審「第28回医療保険部会」
緩和ケアに必要な注射薬の取扱いを大幅解禁
中医協「第108回基本小委」
次期改定で“変更不可”型処方せん様式を導入
中医協「第108回基本小委」
社保審の医療保険部会と医療部会が決めることになっている改定の「基本方針」について、10月31日の医療保険部会に厚労省が論点を提示し、本格的な議論が始まりまった。
次期改定では、病院勤務医の負担軽減を図ることに特に重点が置かれ、診療所が夜間(18:00〜20:00)の初期救急を担う方針が示されているが、それに伴い、薬局にも休日夜間や24時間対応の体制整備が求めている。
11月9日の中医協・診療報酬基本問題小委員会は、在宅や介護施設で療養するがん患者の疼痛緩和についても議論した。
現在、医療療養病床の患者に医療用麻薬を処方した場合は出来高算定できるが、在宅等での疼痛緩和を推進するため厚労省は、医療用麻薬も包括対象になっている介護療養病床や老健施設にも出来高算定を認める方針を示した。がん患者の疼痛緩和のために、医療用麻薬を保険医療機関の医師が処方した場合に算定できるよう見直す。その他、ガスターやリンデロンなど12成分の注射薬と鎮痛剤用のバルーン式ディスポーザブル連続注入器の薬局での交付を可能にする。
中医協・診療報酬基本問題小委員会は11月9日、厚労省が提案した後発医薬品の使用を原則とした新たな処方せん様式の導入を了承した。
新様式は、処方したすべての先発医薬品について後発医薬品への変更に支障がある場合に、医師が「後発医薬品への変更不可」欄に署名または記名・押印する方式。複数の医薬品が処方されていて、一部のみ変更に支障がある場合は、「後発医薬品への変更不可」欄への署名等はせずに、該当する先発医薬品の銘柄名の横に「変更不可」と記載する。
また、後発医薬品の銘柄を指定した処方せんが多いことが薬局の備蓄品目数増加の要因のひとつになっているため、「変更不可」欄に署名等がない処方せんについては、薬剤師が理由を説明して患者の同意を得ることを前提に、処方医に疑義照会を行わずに別の銘柄の後発医薬品を調剤できるように見直す。