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ヘッドラインニュース

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2010年3月15日号

後発医薬品に変更する際の具体的ルールを通知

厚労省通知「処方せんに記載された医薬品の後発医薬品への変更について」

メタボリスク保有者に多い“早食い”

全国健康保険協会「2008年度の健診データと医療費データの分析(速報)」

長期の内服薬調剤料や一包化調剤料を整理、後発品は数量ベースへ

中医協 診療報酬案答申

後発医薬品に変更する際の具体的ルールを通知

厚労省通知「処方せんに記載された医薬品の後発医薬品への変更について」

 後発医薬品の使用促進策の一環で、4月1日から薬局では、後発品変更不可欄に署名のない処方せんを応需した場合、含量規格が異なる後発品や類似した別剤形の後発品への変更調剤が可能になる。その具体的なルールについて、厚生労働省は3月5日付で通知を発出した(保医発0305第12号)。
 含量規格の変更は、薬剤料が同額か安くなる場合のみ可能。また患者の同意が必要となる。類似した別剤形への変更は、内服薬のみに限られ、こちらも患者の同意が必要。変更後は処方せん発行元へ情報提供する必要がある。
 処方医が、後発品への変更調剤は問題ないが、含量規格や別剤形への変更を望まない場合は、後発品変更不可欄に署名するのではなく、当該薬剤のそばに「含量規格変更不可」や「剤形変更不可」などと記載するルールとなった。
 類似する別剤形とみなされる医薬品は、次の通り。同一分類の範囲内であれば、変更不可の指示がなく、患者の同意を得られれば薬局で剤形変更ができる。

ア)錠剤(普通錠)、錠剤(口腔内崩壊錠)、カプセル剤、丸剤
イ)散剤、顆粒剤、細粒剤、末剤、ドライシロップ剤(内服用固形剤として調剤する場合に限る。)
ウ)液剤、シロップ剤、ドライシロップ剤(内服用液剤として調剤する場合に限る。)

 詳細は通知を参照(変更調剤の可否についてまとめた表あり)。
 http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken12/dl/index-065.pdf

メタボリスク保有者に多い“早食い”

全国健康保険協会「2008年度の健診データと医療費データの分析(速報)」

 全国健康保険協会(協会けんぽ)は3月10日に第18回全国健康保険協会運営委員会を開催し、2008年度の健診データと医療費データの分析結果を発表した。分析対象は、08年度の1年間継続して協会健保に加入した35歳以上の被保険者。
 メタボリックシンドロームのリスク保有率を見ると、女性が2.8%だったのに対し、男性はその6倍近い16.5%だった。メタボリスクの有無別に生活習慣を見ると、喫煙する人の割合はあまり差がなかったが、食べる速度が速い人の割合は、メタボリスクがある人はない人に比べて男性で1.3倍、女性で1.4倍高かった。

長期の内服薬調剤料や一包化調剤料を整理、後発品は数量ベースへ

中医協 診療報酬案答申

 中央社会保険医療協議会(中医協)は、2月12日、20010年度診療報酬改定について、厚生労働大臣の長妻昭氏に答申を行った。
 
 今回の診療報酬改定のなかで、調剤部分について新設および変更された項目は、(1)長期処方された場合の内服薬調剤料および、一包化薬調剤料の見直し、(2)湯薬の調剤料の見直し、(3)ハイリスク薬を投薬した場合の薬剤服用歴管理指導料への加算の新設、(4)調剤基本料の特例の条件と点数の見直し、(5)後期高齢者薬剤服用歴管理指導料の薬剤服用歴管理指導料と薬剤情報提供料への一本化、(6)後発医薬品調剤体制加算の見直し、(7)後発医薬品使用体制加算(入院初日)の新設――の7つ。主な変更点を紹介する。
 
 「長期処方の内服薬調剤料と一包化薬調剤料の見直し」では、一包化調剤料を内服薬調剤料への加算として位置付け、56日分以下は7日ごとに30点、57日分以上は一律270点の加算となった。
 また、長期処方された場合の内服薬調剤料を、現行は15日〜21日分が68点、22日分以上では一律77点だったところを、15〜21日分は71点、22日〜30日分を81点、31日分以上を89点と、点数を引き上げつつ細分化した。

 安全管理が必要な医薬品である「ハイリスク薬」について、「服用状況、副作用の有無などについて患者に確認し、必要な薬学的管理および指導を行った」場合は、4点が加算される。算定に必要な薬学的管理や指導の内容については、今のところ未定。
 ハイリスク薬としては、抗悪性腫瘍剤、免疫抑制剤、不整脈用剤、抗てんかん剤、血液凝固阻止剤、ジギタリス製剤、テオフィリン製剤、カリウム製剤(注射剤に限る)、精神神経用剤、糖尿病用剤、膵臓ホルモン剤、抗HIV剤が挙げられている。
 
 現行、調剤基本料は40点で、処方せん受付回数が月4000回を超え、かつ特定の医療機関からの処方せんの集中率が70%を超えた場合は、特例として18点だったが、この特例点数が24点に引き上げられた。また、特例の条件となる月4000回以上の処方せん受付回数には、時間外加算、休日加算、深夜加算、深夜・休日等加算、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、介護保険における居宅療養管理指導費の算定などにかかわる処方せんを含めないこととした。

 後期高齢者医療制度の廃止に伴い、2008年度の改定で新設された後期高齢者薬剤服用歴管理指導料(35点)は廃止され、薬歴やお薬手帳による管理を行った場合は、患者の年齢に関係なく、すべて薬剤服用歴管理指導料(30点)と、薬剤情報提供料(15点)となる。

 後発品の調剤に関しては、薬価基準上の規格単位ごとに数えた数量ベースでの計算法へと変更。直近3カ月間の医薬品の調剤数量のうち、後発品の調剤率が20%以上の場合は6点、25%以上の場合は13点、30%以上の場合は17点の加算となる。
 数量ベースでの後発品調剤率の計算からは、エンシュア・リキッドやラコールなどの経腸成分栄養剤と特殊ミルク製剤、先発品よりも薬価が高くなった後発品は除外される。

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